第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人岩手県法人会連合会(以下「本会」という。)と称する。
(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を盛岡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、仙台国税局及び岩手県内税務署との協調並びに県内法人会との連携の
下に、税務知識の普及、及び適正な申告税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって
税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、よき法人企業をめざすものの団体としての
活動を通じて企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 納税意識の高揚と税務知識の普及に資する各種の事業
二 税制税法に関する調査研究及び意見具申
三 県内法人会の役職員等の研さん及び健全な発展に資する事業
四 機関紙及び税務・経営関係各種資料の発行
五 財団法人全国法人会総連合・東北六県法人会連合会及び県内各法人会との相互連携
六 関係諸官庁及び友ぎ団体との協調
七 単位法人会の発展に必要な支援及び指導
八 県内法人会の役職員並びに会員企業の福利厚生に関する事業
九 その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有する者は、岩手県内に事務所を有する法人会とする。
(入会の手続き)
第6条 本会に入会する場合は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認
を経なければならない。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、こ
の定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(資格のそう失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格をそう失する。
一 退 会
二 解 散
三 除 名
(退 会)
第9条 本会を退会するには、その理由を付して退会届を会長に提出しなければならな
い。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により除名することがで
きる。
一 会員として義務の履行を怠ったとき
二 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、会長は総会の10日前までに該当
会員に対しその旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより会費を納入しなければなら
ない。
2 既納の会費は原則としてこれを返還しない。
(会員の名簿)
第12条 本会は別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置す
るものとする。
2 前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度、これを訂正するものとする。
第4章 役 員
(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
理事25名以上 35名以内
うち会長1名、副会長10名以内とする。ただし、専務理事1名、常務理事
1名を置くことができる。
監事3名以内
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において、会員を代表する者、その他役職員のうちから
選任する。ただし専務理事及び常務理事は、会員外から会長が指名し、理事会の承認を
得た後、総会において選任することができる。
2 会長、副会長は、理事会の互選により、これを選任する。ただし、専務理事及び常務
理事は、理事のうちから会長が指名し、理事会の承認を得て選任する。
(役員の職務)
第15条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりそ
の職務を代行する。
3 専務理事は、会長の命を受け、会務を総括する。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事が欠けたとき又は事故あるときは、その職
務を代行する。
5 理事は総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。
6 監事は民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会終了のときに終わる。ただし、再任
を妨げない。
2 増員または補欠のために選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞ
れ現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が終了した後においても後任者が就任するまでその職務を行うもの
とする。
(役員の解任)
第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各
号の一に類する事実があったときは、総会の決議によりその役員を解任することができ
る。
(役員の報酬)
第18条 役員は原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては報酬を支払う
ことができる。
第5章 名誉会長、顧問、相談役、委員及び事務局
(名誉会長、顧問、相談役及び参与)
第19条 本会に名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問、相談役及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問、相談役及び参与は本会の業務運営上の重要な事項について会長の諮
問に応ずる。
(委 員 会)
第20条 本会の事業を遂行するため、委員会を設け委員を置くことができる。
2 委員会の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
(事 務 局)
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な職員を置く。
2 職員は会長が任免する。
3 職員は原則として有給とする。
4 事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
第6章 会 議
(会議の種類)
第22条 会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
(総 会)
第23条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の開催及び招集)
第24条 通常総会は毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は会長が必要と認めたとき又は会員数の3分の1以上若しくは監事が会議の
目的たる事項を示して請求したとき開催する。
3 総会は、開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時及び場所を記載
した文書をもって通知しなければならない。ただし、会長がやむを得ないと認めたとき
は、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会員の表決権)
第25条 会員の表決権は、その総会を50個とし、これを会員にそれぞれ3個付与し、
残余については、会員の加入法人数を基礎に付与する。付与の細目については別に定め
る。
2 会員は、前項により付与された表決権を行使するため、総会に代表する者を出席させ
る。
3 会員は委任状をもって表決権の行使を他の会員を代理人として委任することができる。
この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第26条 総会は会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 総会の議事はこの定款に別に定める場合を除くほか、出席者の表決権の過半数の同意
をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第27条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
一 事業報告及び事業計画
二 収支決算及び収支予算
三 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
四 その他会長が必要と認めて付議した事項
(理 事 会)
第28条 理事会は理事をもって構成する。
2 監事、名誉会長、顧問、相談役及び参与は、理事会に出席し、意見を述べることがで
きる。
(理事会の開催及び招集)
第29条 理事会は、会長が必要と認めたときまたは理事の2分の1以上から会議の目的
たる事項を示して請求のあったときはこれを開催する。
2 理事会の招集は、第24条第3項の規定を準用する。
(理事会の議事)
第30条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ成立しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
(理事の表決権)
第31条 やむ得ない理由により会議に出席できない者には、第25条第3項の規定を
準用する。
(理事会の付議事項)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
一 総会の決議した事項の執行に関すること
二 総会に付議すべき事項
三 その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(会議の執行)
第33条 すべての会議の議長は、会長をもってこれにあたる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
一 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
二 会 費
三 事業に伴う収入
四 資産から生じる果実
五 その他の収入
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、理事会の決議を経て、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第36条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に組
入れられる資産とする。
3 運用財産は基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用期限)
第37条 基本財産はこれを費消しまたは抵当権その他の物権のために供してはならない。
2 事業遂行上やむ得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経
て、その一部に限り、これを処分することができる。
(経 費)
第38条 本会の経費は、運用財産をもってこれに当てる。
(収支予算、収支決算等)
第39条 本会の収支予算及び収支決算は、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(剰余金の処分)
第40条 収支決算において剰余金があるときは、総会の決議を経て、その全部若しくは
一部を基本財産に組入れまたは翌年度に繰越すものとする。
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議を経て、かつ、仙台国税局長の認可を受けなければこ
れを変更することができない。
(解 散)
第43条 本会は、総会において表決権の総数の4分の3以上の同意をもって解散するこ
とができる。
(残余財産の処分)
第44条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経て、かつ、仙台国税局長の
許可を受けて本会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
第9章 雑 則
(施行細則)
第45条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1 この定款は仙台国税局長の設立の許可があった日から施行する。
2 従来、岩手法人会連合会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承す
る。
3 本会の設立当初の役員は、別紙名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定
にかかわらず設立総会の日から次の通常総会の日までとする。 |